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『2025年4月開始』時短勤務でも給料が減らない?「育児時短就業給付金」を徹底解説!【中島】

2026.01.16

お金の豆知識

【2025年4月開始】時短勤務でも給料が減らない?「育児時短就業給付金」を徹底解説!

こんにちは!なかしーこと中島です(^^♪

最近子育て世代の方のご相談が多く、その中でも昨年から開始された制度について少し解説したいなと思います。

 

「育休から復帰したいけれど、時短勤務にするとお給料がガクッと減ってしまうのが不安…」

そんな子育て世代の切実な悩みに応える新しい制度、**「育児時短就業給付金」**が2025年4月からスタートしました。

職場復帰後の家計を支えてくれるこの心強い味方について、ポイントを絞って分かりやすく解説します。

 

1. 「育児時短就業給付金」とは?

これまで、育児休業中(仕事を休んでいる期間)には給付金がありましたが、復職して時短で「働いている期間」へのサポートはありませんでした。

2025年4月からは、2歳未満の子を育てながら時短勤務を選び、賃金が下がった場合、**「実際に支払われた賃金の10%」**が雇用保険から支給されます。

制度の狙い

  • 時短勤務による「手取り減少」の不安を和らげる。
  • 早期の職場復帰や、夫婦での「共働き・共育て」を後押しする。

2. 対象になるのはどんな人?

以下の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 2歳未満の子を養育していること
  • 雇用保険に加入していること(過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間がある等)
  • 1週間の所定労働時間を短縮して働いていること

[!TIP]

パパもママも対象です!

夫婦で同時に時短勤務を選択した場合、二人とも給付を受けることができます。

3. いくらもらえる?(計算例)支給額は、時短勤務中の賃金の**原則10%**です。

時短勤務中の月給 支給額(月額) 合計の収入イメージ
15万円 1.5万円 16.5万円
20万円 2万円 22万円
30万円 3万円 33万円

計算のポイント

  • 非課税である: この給付金には所得税・住民税がかかりません。額面以上に「手元に残るお金」としてのメリットが大きいです。
  • スライド制: 時短後の賃金が、時短前の賃金の90%を超える場合は、支給額が調整(減額)されます。

4. 知っておきたい「3つの注意点」

① 社会保険料はかかる育休中(休業中)は社会保険料が免除されますが、時短勤務は「働いている」ため、通常通り社会保険料の支払いが発生します。

② 年金額を減らさないための手続きを!

時短勤務で給料が下がると、将来もらえる年金額も減ってしまう可能性があります。これを防ぐために**「養育期間の特例(養育期間標準報酬月額特例)」**を必ず会社経由で申請しましょう。これを使えば、低い給料で働いていても「以前の高い給与のまま」の保険料を納めたものとして年金を計算してもらえます。

③ 申請は会社経由が基本

原則として、2ヶ月に1回、勤務先の会社を通じてハローワークへ申請します。復職前に、会社の人事・労務担当者に「時短就業給付金の申請をお願いしたい」と伝えておくとスムーズです。

 

まとめ:賢く制度を使って「自分らしい働き方」を

2025年4月からの新制度導入により、「フルタイムでバリバリ戻るか、収入を諦めて時短にするか」という二択ではなく、**「収入を補いながら、家族との時間も大切にする」**という選択がしやすくなりました。

これから復職を控えている方は、ぜひこの制度を前提に、パパ・ママ同士や会社と働き方を相談してみてくださいね。

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