年金の種類② 【中島FP】
2024.09.06
お金の豆知識
年金の種類②
こんにちは!
なかしーこと中島です☺
前回は日本における年金の種類についてお伝えしました。
下記↓ 復習です✍
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
老齢 | 老齢基礎年金 | 老齢厚生年金
老齢基礎年金 |
老齢基礎年金 |
障害 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金
障害基礎年金 |
障害基礎年金 |
死亡 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金
遺族基礎年金 |
遺族基礎年金 |
今回は遺族年金に少しフォーカスしてお伝えしようと思います✐
年金制度から受けられる遺族給付
遺族年金の種類 | 死亡した方が加入していた年金制度 | |
国民年金のみ | 厚生年金 | |
① 「子」のある配偶者 | 遺族基礎年金
|
遺族基礎年金+遺族厚生年金 |
② 「子」 |
遺族年金を受け取ることができる遺族と順位
順位 | 受給できる遺族 | |
遺族厚生年金 |
1番目 | 配偶者(夫は55歳以上)、子 |
2番目 | 父母(55歳以上) | |
3番目 | 孫 | |
4番目 | 祖父母(55歳以上) | |
遺族基礎年金 | 1番目 | 子と生計を同じくしている配偶者 |
2番目 | 子 |
※「子」とは、18歳到達年度の末日を経過していない未婚の子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の未婚の子をいいます。
いくら受給できるか。
【遺族基礎年金】
・子のある配偶者が受け取るとき
昭和31年4月2日以後生まれの方 816,000円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円 + 子の加算額
・子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
816,000円+2人目以降の子の加算額
(子の加算額)
1人目および2人目:各234,800円
3人目以降の子: 各78,300円
【遺族厚生年金】
死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
以上、遺族年金の概要でした。
他にも、年齢や年金加入期間なども関係しますので、
ご家庭の状況によって受給額は変動します。
一度、国からいくら受給できて、不足がいくらになりそうかを
計算してみるのもいいかもしれませね。