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年金の種類② 【中島FP】

2024.09.06

お金の豆知識

年金の種類②

こんにちは!

なかしーこと中島です☺

 

前回は日本における年金の種類についてお伝えしました。

下記↓ 復習です✍

 

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
老齢 老齢基礎年金 老齢厚生年金

老齢基礎年金

老齢基礎年金
障害 障害基礎年金 障害厚生年金

障害基礎年金

障害基礎年金
死亡 遺族基礎年金 遺族厚生年金

遺族基礎年金

遺族基礎年金

 

今回は遺族年金に少しフォーカスしてお伝えしようと思います✐

 

年金制度から受けられる遺族給付

遺族年金の種類 死亡した方が加入していた年金制度
国民年金のみ 厚生年金
①     「子」のある配偶者 遺族基礎年金

 

遺族基礎年金+遺族厚生年金
②     「子」

 

遺族年金を受け取ることができる遺族と順位

順位 受給できる遺族
 

遺族厚生年金

1番目 配偶者(夫は55歳以上)、子
2番目 父母(55歳以上)
3番目
4番目 祖父母(55歳以上)
遺族基礎年金 1番目 子と生計を同じくしている配偶者
2番目

 

※「子」とは、18歳到達年度の末日を経過していない未婚の子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の未婚の子をいいます。

いくら受給できるか。

【遺族基礎年金】

・子のある配偶者が受け取るとき

昭和31年4月2日以後生まれの方            816,000円 + 子の加算額

昭和31年4月1日以前生まれの方            813,700円 + 子の加算額

 

・子が受け取るとき

次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。

816,000円+2人目以降の子の加算額

 

(子の加算額)

1人目および2人目:各234,800円

3人目以降の子:  各78,300円

 

【遺族厚生年金】

死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。

 

以上、遺族年金の概要でした。

他にも、年齢や年金加入期間なども関係しますので、

ご家庭の状況によって受給額は変動します。

 

一度、国からいくら受給できて、不足がいくらになりそうかを

計算してみるのもいいかもしれませね。

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